じっこくの空き家のセルフ登記に法務局地方出張所まで行って来ました!
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登記とは・・・
じっこくの空き家の支払も無事終了して、名義変更(権利移転登記)に地方法務局まで行って来ました。登記にも種類があるんですね・・・
今回は売買による名義変更なので、実際に作成した書類と注意点をまとめて見ました!
売買による名義変更をセルフ登記するのに必要な書類
まず、買う人と売る人に分けて必要書類をまとめると・・・
買う人 | 売る人 | 注意点 |
登記原因証明 (売買契約書) | 買う人が作成して、売る人に見てもらい実印をもらう | |
権利書 | 昔ながらの権利書or電子権利書(登記識別情報) | |
委任状 | 買う人が作成して、売る人に見てもらい実印をもらう | |
印鑑証明書 | 発行日から3か月以内 | |
住民票 | 有効期限は特になし | |
固定資産評価証明書 | 最新年度のもの(毎年4月更新) |
売買による名義変更で用意した書類
登記原因証明(売買契約書)
このフォーマットは法務局のものを少しアレンジしました。要は買う人、売る人、売買契約の年月日、対象不動産、売買宣言が書かれていればOK見たいです。(売買契約書も同様)
※今回の登記も土地のみとなります。建物が記載されている登記の場合は少し手順が違うかも知れません。相談窓口(要予約)で聞いてみて下さい。
権利証(登記識別情報通知)
昔の分厚い権利証は分かりやすいと思いますが、最近はこの紙切れ1枚で電子権利書みたいな扱いだそうです。黒枠内に12桁の暗証番号が記載されていますのでこれを封筒にいれて提出する場合は不動産の表示の記載を省略できる様です。この登記識別情報通知と一緒に発行される登記完了報告書には不動産の表示が記載されていますので、売る人が保管されているようでしたら一緒にもらった方がいいかも知れません。
委任状
売る人が法務局に行かなくていいように、買う人が代行する書類ですので最初の白塗は買う人、実印及び署名は売る人です。
印鑑証明書、住民票
印鑑証明書は売る人のみ(有効期限あり)、住民票は買う人のみです。
固定資産税評価証明書
これは、売る人に不動産所在地の役場から入手して貰ってください(部外者が取得できる可能性もありますが調べていません)赤枠内の金額の100円切り捨て額に1%(×0.01)掛けて10円単位を切り捨てた金額を登記税としてその場で印紙で納めます。
最後に法務局に申請する登記申請書を作成します。これはフォーマットのまま必要事項を埋める感じでいいと思います。
課税価格が例えば407800円なら100円単位を切り捨てて、407000円。これに0.01を掛けて4070円、10円単位を切り捨てて4000円が登録免許税になります。
事前予約すると登記の無料相談が出来る
書類の不明点など質問したい場合は法務局に相談窓口があります(要予約)
あらかじめ下書きした書類を用意して相談すれば何度も実印を貰いに行くなどの手間が省けると思います。(訂正箇所は売る人の訂正印が必要な場合あり)
法務局にて書類を受理してもらえると、完了予定日のお知らせがもらえます。
受け取り期日までに書類の精査がありますので、誤記があった場合は連絡が来て訂正印が必要とか・・始まっちゃいます。何事もなければ、受け取りに行く前にTEL連絡して、書類作成で押したもらう人のハンコ、免許証提示して、無事、登記書類受け取り完了となります。
まとめ
司法書士の代行料金はこの規模で10万円前後らしく、セルフ登記でのコスパは言うまでもありません。大都市の法務局で後ろにおっさん司法書士が順番待ちで圧力をかけてくるとか、窓口に邪険に対応されるなどの暴挙がないのが地方法務局のいいとこですね。はっきり言って、車の名義変更と大差ありません。購入金額が大きいと税金の面で例外があるようですので、やはり窓口相談がオススメですね。不動産の金額が大きいと二の足を踏みそうですが、是非チャレンジしてみて下さい。
ほいじゃーね!
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