リフォーム会社でも見落としがちな保健所による設備チェックに対応するため・・・
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いいさよ~ よってけし!
飲食店営業許可については「喫茶店営業」と「飲食店営業」があるという。具体的なソフト面は大分先に考えれば良い事。
しかし、電気、水道設備などのハード面は自作する前に基準を把握してないと大変なことになりかねません。
ある程度、仕上げてからやり直しなんて、悲しすぎるよね・・
そうならないためにちゃんと勉強しておこう!
喫茶店営業許可と飲食店営業許可について
食品衛生法によって下記のように定義されていました。
- 喫茶店営業:喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業
- 飲食店営業:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
ん、喫茶店営業は調理したらダメ見たいで意外だな~、サンドイッチも出せないなんて・・
もう、飲食店営業の一択だね!
ということで、次は飲食店営業許可の設備基準について嚙み砕いて行きます。
飲食店営業のハード面の基準とは・・
まず、食衛法では「 都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業すること 」と謳われています。
要は清潔で衛生的な施設にしなさいということ。その為に手洗い場の位置やシンクの数などに細かい基準があるようです。具体的には・・
調理場
・シンクが2つ以上ある。
・固定消毒装置付きの手洗い場がある。
・床は耐水、壁は耐熱の材質か。
・天井は平たんになっていること。
・給湯設備、扉付き収納、冷蔵庫、換気扇があること
・調理場と客席の仕切りがあること。
トイレ
・水洗で虫などが侵入しない環境か。
・固定消毒装置付きの手洗い場がある。
特に調理場の基準は罠が多そうですね。
例えばシンクは2つで、さらに1つの寸法が、向かって直方体と考えて、縦36cm以上、横45cm以上、深さ18cm以上が必要のようです。(県によってまちまちとか・・)
天井は平たんって、キッチン上の吹き抜けはNGってことだな~
床は耐水って、タイルかコンクリートなのか?! ここはもう少し、掘り下げないといけないぁ~
ネットではカフェやバーの床材については気にしなくていい見たいに出てるけどな~?~どうだろう!
壁は耐熱だと、合板むき出しはNGですね、石膏ボードかケイカル板仕上げかな?!
手洗い場のシンクにも寸法基準があるそうな。縦28cm、横36cm以上・・・ふーん!!
固定タンク付きだとカッコ悪いな~、後付けタンク探してみよ!
まとめ
お役人が、基準寸法に満たないものを見過ごす訳がありません。(車検が良い例です・・)
なので、突っ込みどころ満載の自作では基準を満たさないといじめられるのが目に見えてます。
安くて、オシャレで基準を満たす素材、製品を新規、中古問わず、ピックアップしておかないとね。
なんだ~かんだ~いっても忙しいな・・・ほいじゃーね!
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